幼稚園や学校においては、感染症の中でも人から人に伝染する疾病、すなわち伝染病の進行を予防することが、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、児童生徒等が健康な状態で教育を受けることができるためにも極めて重要である、ということから、学校保健法施行規則において予防すべき伝染病の種類と出席停止の期間の基準等が定められています。
このことから、当園においても、学校保健法に従いたいと思いますので、出席停止となる伝染病と登園基準についてお知らせします。
病 名:エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱/ペスト/マールブルグ病/ラッサ熱/急性灰白髄炎(ポリオ)/コレラ/細菌性赤痢/ジフテリア/腸チフス/パラチフス
【登園基準:原則入院医師の指示に従う】
病 名:インフルエンザ
【登園基準:解熱した後2日を過ぎるまで。】
病 名:百日咳
【登園基準:特有な咳が消失するまで。】
病 名:麻疹
【登園基準:発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。】
このことから、当園においても、学校保健法に従いたいと思いますので、出席停止となる伝染病と登園基準についてお知らせします。
病 名:エボラ出血熱/クリミア・コンゴ出血熱/ペスト/マールブルグ病/ラッサ熱/急性灰白髄炎(ポリオ)/コレラ/細菌性赤痢/ジフテリア/腸チフス/パラチフス
【登園基準:原則入院医師の指示に従う】
病 名:インフルエンザ
【登園基準:解熱した後2日を過ぎるまで。】
病 名:百日咳
【登園基準:特有な咳が消失するまで。】
病 名:麻疹
【登園基準:発疹に伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。】



















